1948-06-10 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第7号 ○久下政府委員 六箇月経ちますると、当然に権利を失うというような意味に考おておるのではないのでありまして、考え方は一應六箇月間の猶予期間をおけば、六箇月経ちましたらば、今回ほとんど大部分が登録に変ります。登録の一定の基準に合いましたものは、そのまま登録を受入れることになると考えております。 久下勝次